雇用保険説明会とは、失業後、雇用保険の受給資格の確認や手続きの説明を受けるための説明会です。
しかし、説明会に行く前に内定が出た場合、参加する必要があるのか疑問に思う人も多いのではないでしょうか。
この記事では、雇用保険説明会について詳しく解説し、内定が出た場合や就職が決まった場合の対応についても触れていきます。

雇用保険説明会・受給説明会とは




まず、雇用保険説明会について詳しく見ていきましょう。
雇用保険説明会は、雇用保険の受給資格の確認や手続きの説明を受ける場です。
失業手当の受給資格がある方は、最初の認定日までに雇用保険説明会に参加することで、雇用保険受給資格証をもらうことができます。
そのため、失業手当の受給資格がある方は、説明会への参加が必須になります。
雇用保険説明会までの流れ
行く前に内定が出た場合の対応




次に、雇用保険説明会に行く前に内定が出た場合の対応について考えていきましょう。
結論から言うと、説明会前に就職が決まった場合、雇用保険説明会に行く必要はありません。
しかし、状況によって異なる対応が求められるため、注意しなければなりません。
説明会までに就職したら?
先述の通り、雇用保険説明会は失業手当の受給資格がある方に向けたものです。
就職が決まると、雇用保険の支給対象者ではなくなるため、説明会への参加は不要になります。
しかし、再就職手当を受給したい場合には就職時期に注意が必要です。
以下で雇用保険説明会前に就職が決まった際の、再就職手当をもらう方法について解説します。
再就職手当を受給するには?
雇用保険説明会前に内定が決まったけれど、再就職手当はもらえるのか、気になる方が多いと思います。
ここで大切になるのが、7日間の待機期間です。
これは、受給資格決定日から失業の状態にあった日が通算して7日間経過するまでのことをいいます。
再就職手当を受給するためにはさまざまな条件があるため、一概には言えませんが、条件の一つに待機期間を満了していることが上げられます。
そのため、待機期間満了後、雇用保険説明会前という状態で内定が決まった場合は、再就職手当を受給する資格があるということです。
ただし、離職理由が自己都合等により給付制限がある方は、待機期間満了後一か月の期間内の就職に限り、ハローワークからの紹介により就職した場合のみが支給対象となります。
再就職手当の支給要件
次の1~8までの要件を全て満たしている方が、支給対象になります。
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること(支給残日数が、就職日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは就職日から受給期間満了年月日までの日数が支給残日数となります)
- 1年を超えて勤務することが確実であると認められること(1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新に当たって、一定の目標達成が条件付けられている場合は「1年を超えて勤務することが確実であること」には該当しません)
- 待期満了日後の就職であること
- 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了日後1か月間については、ハローワーク等または許可・届け出のある職業紹介事業者等の紹介により就職したものであること
- 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます)
- 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
- 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
- 原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること(例えば、委任契約、委託契約等については、雇用保険の被保険者に該当しません)
参考:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
辞退するときは




就職が決まったという理由で参加を見送る場合には、事前に辞退の連絡をすることが望ましいです。
説明会が開催される前に、就職が決まった旨を申し出ることで、スムーズに対応してもらうことができます。
まとめ
以上、雇用保険説明会に行く前に内定が出た場合の対応について解説してきました。
説明会に参加する必要はありませんが、再就職手当を受給したい場合は、待機期間の内定には注意する必要があります。説明会を辞退する際には、事前に辞退の連絡をしておきましょう。











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